EUの法令の種類と区別
さっきのポストを投稿する時に調べたもの。「EUの法令・豆知識」ということで、EUが制定する法令の種類とその違いが説明されてます。そんなの知らなかったのかよという話もあるかと思いますが、今後はちゃんと覚えときます。
http://www.ips-emc.co.jp/ipsstd/members/standards/eu_regulation_exp.html
EUが制定する法令は、次の4種類に大別されます。
・規則 (Regulation)
・指令 (Directive)
・決定 (Decision)
・勧告 (Recommendation)■規則 (Regulation)
「規則」は、すべての加盟国に直接適用され拘束します。規則を実施する為には加盟各国の国内法を必要としません。閣僚理事会とEC委員会が「規則」を制定する権限を持っています。■指令 (Directive)
「指令」は、加盟国に対して一定の結果を実現させることを求めますが、その方法は各国の裁量に委ねられています。指令に従う為に、加盟国は自国の国内法を制定します。従って、指令の影響を考える時には、加盟各国が制定する国内法の内容や影響も検討する必要があります。■決定 (Decision)
「決定」は、特定の対象者に対して直接適用され拘束力を有します。国内法の制定は必要とされません。決定を行う権限はEC委員会と閣僚理事会にあります。■勧告 (Recommendation)
「勧告」は、法ではなく拘束力を持っていません。勧告は閣僚理事会およびEC委員会が発することができます
春休みの宿題(?)あたりで『EUの知識 (日経文庫)』なんかを。
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